「限度額適用認定証」って、いつ、どうやって手続きするの?

Q. 「限度額適用認定証」って、いつ、どうやって手続きするの?

ワンダ社労士A.「限度額適用認定証」(2.「高額療養費の手続きについて教えて!」参照)は、加入している公的医療保険で手続きをし、発行してもらいましょう。

まさお(夫)

ところで、この「限度額適用認定証」※1って、いつ、どこで、どうやって手続きすればいいのですか?

ワンダ
社労士

奥さんの健康保険証のおもて面に「保険者」と書いてあるところがあります。そちらに申請をして申込みをします。奥さんはあなたの「被扶養者」※2ですか?

まさお

はい、私は「わんわん健康保険組合」です。妻は、私の保険に「被扶養者」で入っていますね。

ワンダ
社労士

では、そちらの健康保険組合にお尋ねになるか、会社の人事担当者に聞いてみてもいいですね。最近は、それぞれの公的医療保険のホームページに申請書類が用意されていてダウンロードできる場合も多いですから、インターネットのサイトを見てみるのもおススメです。

ワンダ社労士のわんポイントアドバイス

ワンダ社労士のわんポイントアドバイス

マイナンバーカードが今後、保険証としても使えるようになります。マイナンバーカードを病院に持参すると、毎月1回の保険証の確認が簡素化されるほか、「限度額適用認定証」(2.「高額療養費の手続きについて教えて!」)を持参しなくても自己負担限度額で済みます。2021年3月から順次開始しています。詳細は以下をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html別ウィンドウで開きます(2022年9月閲覧)

1「限度額適用認定証」は70歳未満の方に交付されます。70歳以上の方については、交付されません。70歳以上75歳未満の方は「高齢受給者証」がその代わりとなります。75歳以上の方は、保険証がその役割を果たします。また、70歳未満の住民税非課税の方には、「限度額適用認定証」ではなく「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。

2 被扶養者…健康保険の被保険者と生計を共にし、扶養されている人