「限度額適用認定証」って、いつ、どうやって手続きするの?
Q. 「限度額適用認定証」って、いつ、どうやって手続きするの?
A.「限度額適用認定証」(2.「高額療養費の手続きについて教えて!」参照)は、加入している公的医療保険で手続きをし、発行してもらいましょう。
ところで、この「限度額適用認定証」※1って、いつ、どこで、どうやって手続きすればいいのですか?
奥さんの健康保険証のおもて面に「保険者」と書いてあるところがあります。そちらに申請をして申込みをします。奥さんはあなたの「被扶養者」※2ですか?
はい、私は「わんわん健康保険組合」です。妻は、私の保険に「被扶養者」で入っていますね。
では、そちらの健康保険組合にお尋ねになるか、会社の人事担当者に聞いてみてもいいですね。最近は、それぞれの公的医療保険のホームページに申請書類が用意されていてダウンロードできる場合も多いですから、インターネットのサイトを見てみるのもおススメです。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりましたね。
さらに、マイナンバーカードを健康保険証として利用すれば限度額適用認定証
が不要になりました。ただ、医療機関によっては マイナンバーカードを健康保険証として利用しても限度額適用認定証が必要な場合がありますので医療機関の窓口で確認しましょう。詳細は、厚生労働省サイトの下記リンク先をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、健康保険証利用の申込みが必要です。
1「限度額適用認定証」は70歳未満の方に交付されます。70歳以上の方については、交付されません。70歳以上75歳未満の方は「高齢受給者証」がその代わりとなります。75歳以上の方は、保険証がその役割を果たします。また、70歳未満の住民税非課税の方には、「限度額適用認定証」ではなく「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。
2 被扶養者…健康保険の被保険者と生計を共にし、扶養されている人
記載されている内容およびサイトの情報は2023年11月現在のものです。