高額療養費の手続きについて教えて!

Q. 高額療養費の手続きについて教えて!

ワンダ社労士A.「限度額適用認定証」を提示すれば、窓口での負担は「自己負担限度額」で済みます。

まさお(夫)

入院や手術をしたとしても、「高額療養費」という制度で、自己負担が一定の額に収まるということは分かりました。この制度を使いたいとき、手続きはどうしたらよいのですか?

ワンダ
社労士

手続き方法は2つあります。一番手間が少ないのは、高額な治療が予定されている場合、あらかじめ「限度額適用認定証」(3.「限度額適用認定証」って、いつ、どうやって手続きするの?参照)という書類を公的医療保険からもらっておき、医療機関に提示するという方法です。そうすることで、窓口での負担は、高額療養費分を除いた自己負担限度額だけとなります(図4-方法1)。

まさお

なるほど! 手続きをしておけば大きなお金を窓口で支払わないでよいのですね。それは助かりますね。もう一つの方法はどんなものですか?

ワンダ
社労士

もう一つの方法は、一旦窓口で患者が立替払いをしてから、あとで公的医療保険に高額療養費分を請求するという方法です(図4-方法2)。この方法だと、一旦、窓口で高額な支払いをすることになり、また、立替えた高額療養費が戻ってくるのに3か月以上かかることになってしまいますので、はじめから高額な医療になることが分かっている場合は、「限度額適用認定証」を提示する方法がいいですよね。

図4 高額療養費を活用する方法
治療にかかった費用の総額が100万円、70歳未満・「標準報酬月額28〜50万円」の場合:方法1…窓口に「限度額適用認定証」を提出→自己負担限度額「8万7430円」の支払い、方法2…窓口で一旦、立替払い「30万円」→公的医療保険に「高額療養費請求書」で請求する。受診してから3~4か月以上経ってから、お金が戻ってくる。
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記載されている内容およびサイトの情報は2023年11月現在のものです。

監修:天野初音(特定社会保険労務士・キャリアコンサルタント)

企画制作:キャンサー・ソリューションズ株式会社
2023年11月改訂