他の公的制度と併用できますか?
Q. 他の公的制度と併用できますか?
A.併用できます。介護保険を利用することで、高額療養費制度や医療費控除など、ほかの制度や手当が使えなくなることはありません。利用料についても、負担の軽減措置があります。
治療だけでもお金がかかるのに、さらに介護サービス料となると、負担が大きいです。
まず、介護サービスの利用料について説明しておきます。訪問介護や訪問看護、ショートステイなどの「居宅サービス」を利用する場合、利用できるサービスの量(利用限度額)が要介護度ごとに決められています。
それぞれの範囲内であれば、利用した金額の1~3割が自己負担となりますが、利用限度額を超えた金額は全額が自己負担となります。通常、ケアプランは限度額を考慮して作成されますが、どうしても必要なサービスを利用しないわけにはいかない場合、全額負担の部分が出てしまうことも考えられます。
要支援1 | 50,320円 |
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要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
※今後の介護報酬改定など、最新の金額については厚生労働省のHPをご参照ください
やはり負担が大きくなる可能性もあるのですね。
1か月の利用料が高額になった場合の措置はあります。一部費用をのぞく、自己負担額の世帯合計額が、所得に応じて区分された上限額(表A)を超えた場合に、超過した金額が介護保険から支給されます。対象者には市区町村から連絡が来ます。
また、医療保険が同一の世帯内で、医療保険と介護保険の両方に自己負担が生じた場合に対象となる「高額介護合算療養費制度」もあります。70歳未満では、医療保険の自己負担額が、医療機関別、医科・歯科別、入院・通院別に2万1000円以上ある場合に合算の対象となります。毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合計が、表Bのように、所得区分ごとの基準額を超えた場合、その超過した金額が支給されます(ただし、超過した金額が500円以下であれば支給されません)。
区分 | 負担の上限額(月額) | |
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課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 140,100円(世帯) | |
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 | 93,000円(世帯) | |
市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 44,400円(世帯) | |
世帯の全員が市町村民税非課税 | 24,600円(世帯) | |
前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方等 | 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
|
生活保護を受給している方等 | 15,000円(世帯) |
https://www.mhlw.go.jp/content/000334526.pdf
※「世帯」とは住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の上限額を指し、「 個人」とは介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。
所得区分 | 基準額 |
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ア 標準報酬月額83万円以上 | 212万円 |
イ 標準報酬月額53万~79万円 | 141万円 |
ウ 標準報酬月額28万~50万円 | 67万円 |
エ 標準報酬月額26万円以下 | 60万円 |
オ 低所得者=被保険者が市区町村民税の非課税者等 | 34万円 |
他にもがん患者さんが利用できるサービスはありますか?
身体障害者手帳の交付を受けると福祉サービスや医療費助成などが使えます。
がん患者さんの場合は、人工肛門や人工膀胱の造設、咽頭部全摘出のほか、治療の副作用などで生活や身体に支障がある場合もあります。
自治体によって、制度の有無、認定基準、助成の内容が異なるのでお住まいの地域の自治体窓口に確認してください。病気や、治療による副作用で生活に支障が出る場合、障害年金制度も利用できる場合があります。(8.「介護保険と障害年金は同時に受給できますか?」参照)
記載されている内容およびサイトの情報は2023年11月現在のものです。