入院中や外来治療中に利用できる
制度はありますか?

健康保険に医療費の負担を軽減する「高額療養費」があります。

 今後の治療費はいったいどのくらいかかるのだろう? と心配されている方も多いと思います。日本に住む方は、原則として、必ず健康保険に加入します。個人事業主の場合は、多くが「国民健康保険」又は「国民健康保険組合」に加入しています。いずれの場合にも、「高額療養費」という制度によって、医療費の自己負担額を抑える仕組みがあります。

高額療養費とは?

 毎月の医療費を一定額(自己負担限度額)に抑える仕組みです。入院や手術など、高額な治療費となる場合に該当します。年齢と所得により、表「所得による自己負担限度額(69歳以下の場合)」の通り、自己負担限度額は異なります。例えば、69歳以下の方の医療費が100万円かかった場合で、「所得区分」が「370万円以下」の方の場合を考えてみます。通常の窓口負担は、3割ですので、30万円となります。高額療養費の制度を使えば、そのうち、実際に負担するのは、5万7600円。残りの24万2400円は、「高額療養費」として、健康保険が負担します。

 病院の窓口に「限度額適用認定証」を提示すれば、病院での支払いは、最初から自己負担限度額のみとなりますので、高額な治療費を用意しなくて済みます。

 「限度額適用認定証」は、加入している健康保険でなるべく治療が始まる前までに手続きを行ってください。

所得による自己負担限度額(69歳以下の場合)

所得区分 1か月の負担の上限額(世帯ごと) 多数回該当
年収約1160万円~(標準報酬月額83万円以上) 25万2600円+(医療費-84万2000円)×1% 14万100円
年収約770万円~約1160万円(標準報酬月額53万~79万円) 16万7400円+(医療費-55万8000円)×1% 9万3000円
年収約370万円~約770万円(標準報酬月額28万~50万円) 8万100円+(医療費-26万7000円)×1% 4万4400円
~年収約370万円(標準報酬月額26万円以下) 5万7600円 4万4400円
住民税非課税 3万5400円 2万4600円

病院などで受診して高額な治療費がかかった場合の自己負担

病院などで受診して高額な治療費がかかった場合の自己負担

高額療養費制度を利用される皆様へ別ウィンドウで開きます(2019年11月29日閲覧)