業務災害などで病気やケガをした場合は?
Q. 業務災害などで病気やケガをした場合は?
A.労災保険から給付が出ます。
ちょっと小耳に挟んだのですが、傷病手当金は、業務災害や通勤災害では出ないと聞きました。業務災害や通勤災害の場合は、傷病手当金のような給付はないのですか?
まさおさんがおっしゃるとおり、健康保険の傷病手当金は私傷病(業務以外の病気やケガ)が対象になります。業務災害や通勤災害をカバーする社会保険として、「労働者災害補償保険」(労災保険)があります。労災保険でも、病気やケガで会社を休む期間の給与に対する補償の制度があります(休業給付、休業補償給付など)。
労災保険は、会社の住所地の労働基準監督署が担当となります。詳細については、労災保険の対象になるかどうかも含め、労働基準監督署にお問い合わせください。
私傷病と業務上・通勤途上の災害は、問い合わせ先や手続き先が全く別になっているのですね。知らなかった。
ちなみに社会保険の種類ごとの扱いは、次のとおりです。
記載されている内容およびサイトの情報は2023年11月現在のものです。