新型コロナウイルスに感染して、会社を休んだときはどうなるの?

Q. 新型コロナウイルスに感染して、会社を休んだときはどうなるの?

ワンダ社労士A.新型コロナウイルス感染症(COVID-19)にかかって療養し、会社を休む場合でも、他の病気と同様に傷病手当金の支給の条件を満たせば傷病手当金が支給されます。ただし、他の病気やケガとは異なる扱いがいくつかあります。

新型コロナウイルス感染症の判定を受け、会社を休んで療養する場合:傷病手当金の支給○ ※自覚症状があっても病院にかかることができない場合は、事業主の証明書でOK。家族等が感染し、自主的に会社を休む場合:傷病手当金の支給× ※本人の療養でなければ、傷病手当金は該当しない(年次有給休暇等を取得する)会社が従業員に休業を命令する場合:傷病手当金の支給× ※傷病手当金は該当せず、会社が従業員に「休業手当金」を支給する

本人が「陽性」と判定を受け、会社を休んで療養する場合

従業員本人が新型コロナウイルス感染症陽性と判定を受けた場合は、自覚症状の有無にかかわらず、療養している場合に傷病手当金は支給対象となります。また、自覚症状があるにもかかわらず、やむを得ない理由で医療機関に受診できず自宅等で療養している場合も、事業主からの証明書(療養していた期間について、その人が療養のため休んでいたことを証する書類)を添付し、認められれば支給されます。つまり、通常必要な医師による証明「療養担当者記入欄」の記載がなくても、申請ができ、支給されるということです。

家族等が感染し、自主的に会社を休む場合

従業員の家族等が感染し「濃厚接触者」になった場合で、本人に自覚症状がなく、本人が自主的に休んだ場合は傷病手当金の対象にはなりません。あくまでも、傷病手当金は、従業員本人の感染(または感染疑い)による療養が条件となります。この場合、その休みは年次有給休暇や勤務先で定められた病気休暇等を取得することになるでしょう。

会社が従業員に休業を命令する場合

「帰国者・接触者相談センター」で相談をした結果等を踏まえても、感染の疑いがないとは言えず、事業主の自主的判断で従業員に休業を命じたり、会社全体で休業したりする場合があります。事業主が指示し休ませる場合は、一般的に事業主が「休業手当金」を本人に対して支払う必要があります。

詳しくは、厚生労働省ホームページ 「くらしや仕事の情報」をご参照ください。(2023年9月21日現在)
https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kurashiyashigoto.html別ウィンドウで開きます

国民健康保険でも傷病手当金が支給される場合があります。

これまで「傷病手当金」は、基本的に国民健康保険以外の制度だけに存在していました。しかし、国民健康保険でも新型コロナウイルス感染症に限定して、「傷病手当金」の支給を開始することを決定・検討しています。支給条件などの詳細については、お住まいの市区町村にご確認ください。

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記載されている内容およびサイトの情報は2023年11月現在のものです。

監修:天野初音(特定社会保険労務士 キャリアコンサルタント)
近藤明美(特定社会保険労務士)

企画制作:キャンサー・ソリューションズ株式会社
2023年11月改訂