退職後も傷病手当金はもらえるの?
Q. 退職後も傷病手当金はもらえるの?
A.条件を満たしていれば引き続き傷病手当金が受給できます。
ワンダ先生、実はワタシの部下が今、病気で休んでいるのですが、あまり状態が思わしくなく、退職することになってしまいました。今、傷病手当金をもらっているようですが、退職後も傷病手当金はもらえるのでしょうか。
そうですか…。それは大変ですね。傷病手当金は、次の条件を満たしている場合、退職後も出ます。
支給条件
- 資格喪失日の前日(退職日等)までに被保険者期間が継続して1年以上あること
- 資格喪失日の前日(退職日等)に傷病手当金を受けているか、又は受けられること
- 資格喪失日の前日(退職日等)に現に休んでいること
????何だか難しいですね。
図で説明しましょう!
- 加入から退職日までに継続して1年以上健康保険に加入している場合に、
- 退職日前から傷病手当金を受けていて、
- 退職日以降も引き続き仕事ができないとき、
に傷病手当金を受け始めたところから通算して1年6か月まで給付を受けることができます。
このとき、退職日時点に「傷病のため仕事ができない」ことが必要です。この3つの条件を満たしたときに、退職してからも傷病手当金をもらえるのです。
そうなのですね~。それなら、しばらくは生活の心配をせず、安心して療養生活が送れますよね。早速、部下に教えてやります。
傷病手当金と失業等給付(いわゆる「失業手当」)の関係
雇用保険の制度には、失業等給付の基本手当というものがあります。いわゆる「失業手当」のことです。この手当は、働ける状態の求職者が、仕事を探している間の生活保障として給付されるものなので、傷病手当金受給中(仕事ができないので受給している)は、受けることができません。傷病により退職後すぐに働くことができない場合は、ハローワークで受給期間延長の申請をしておきましょう。この手続きをしておけば、仕事ができるようになって就職活動をするときに、基本手当を受給できます。受給期間延長手続きにより受給期間を最大4年間まで延長することができます。
記載されている内容およびサイトの情報は2023年11月現在のものです。