どうやったらもらえるの?
Q. どうやったらもらえるの?
A.所定の申請書で健康保険に申請をします。申請しないともらえないので注意してください。申請の時効は2年です。
傷病手当金をもらうためには、どういう手続きをすればいいのですか?
はい。所定の申請書を書いて提出します。傷病手当金の提出先は、加入している健康保険になります。保険証の「保険者」と書いてあるところです。
申請書ですが、例えば、全国健康保険協会(協会けんぽ)の申請書は次のとおりです。4枚で1セットになります。
そうなんですね~。なんだか難しそう。
これでも2023年の1月から新しい用紙になって、随分と分かりやすくなったのですよ。1、2ページ目は休んでいる本人が記入します。3ページ目は、休んでいる間の給与の支給状況を確認するもので、会社が記入します。4ページ目は、主治医に書いてもらう書類になります。この書類を記入し、4枚まとめて提出します。
申請には時効があり、受けることができる日(労務不能となった日ごと※)の翌日から2年となっています。忘れずに申請しましょう。
傷病手当金は1日単位で給付金が支払われるため、時効も1日単位で発生します。
ところで、これをもらうと会社に迷惑がかかったりしませんか? 僕がこれを受けることで会社に何かペナルティとか、損したりするとかはないのですか?
健康保険の保険料は、会社(事業主)と本人が折半負担(2分の1ずつの負担)をして会社がまとめて支払っています。保険料を納めることで、健康保険のさまざまな給付(=サービス)を受けている訳です。傷病手当金もそうした給付の1つですから、会社が困ったり負担をしたりすることはないのですよ。
それならほっとしました。
制度によって異なる健康保険の給付
健康保険には、主に中小企業が加入する全国健康保険協会(協会けんぽ)と、大企業が中心の健康保険組合があります。その他に、公務員や教職員が加入する共済組合があります。勤務している会社によって加入するところが決まります。
健康保険組合や共済組合は、協会けんぽの給付内容に加えて上乗せがある場合があります(付加給付)。また、取扱いや運用は、各健康保険によって異なっていることも多いので注意が必要です。
記載されている内容およびサイトの情報は2023年11月現在のものです。