どうやったらもらえるの?

Q. どうやったらもらえるの?

ワンダ社労士A.所定の請求書で健康保険に請求をします。請求しないともらえないので注意してください。請求の時効は2年です。

古田得也

傷病手当金をもらうためには、どういう手続きをすればいいのですか?

ワンダ
社労士

はい。所定の請求書を書いて提出します。傷病手当金の提出先は、加入している健康保険になります。保険証の「保険者」と書いてあるところです。
 請求書ですが、例えば、全国健康保険協会(協会けんぽ)の請求書は次のとおりです。4枚で1セットになります。

全国健康保険協会(協会けんぽ)の請求書
古田得也

そうなんですね~。なんだか難しそう。

ワンダ
社労士

これでも2014年の4月から新しい用紙になって、随分と分かりやすくなったのですよ。1、2ページ目は休んでいる本人が記入します。3ページ目は、休んでいる間の給与の支給状況を確認するもので、会社が記入します。4ページ目は、主治医に書いてもらう書類になります。この書類を記入し、4枚まとめて提出します。
 なお、初回の請求時には出勤簿と賃金台帳のコピーが添付書類として必要です。会社の担当者に3ページ目を証明してもらうと同時に、必要書類をお願いしましょう。
 請求には時効があり、受けることができる日(労務不能となった日ごと)の翌日から2年となっています。忘れずに請求しましょう。

傷病手当金は1日単位で給付金が支払われるため、時効も1日単位で発生します。

古田得也

ところで、これをもらうと会社に迷惑がかかったりしませんか? 僕がこれを受けることで会社に何かペナルティとか、損したりするとかはないのですか?

ワンダ
社労士

健康保険の保険料は、会社(事業主)と本人が折半負担(2分の1ずつの負担)をして会社がまとめて支払っています。保険料を納めることで、健康保険の様々な給付(=サービス)を受けている訳です。傷病手当金もそうした給付の1つですから、会社が困ったり負担をしたりすることはないのですよ。

古田得也

それならほっとしました。

ワンダ社労士のわんポイントアドバイス

ワンダ社労士のわんポイントアドバイス

制度によって異なる健康保険の給付

健康保険には、主に中小企業が加入する全国健康保険協会(協会けんぽ)と、大企業が中心の健康保険組合があります。その他に、公務員や教職員が加入する共済組合があります。勤務している会社によって加入するところが決まります。
健康保険組合や共済組合は、協会けんぽの給付内容に加えて上乗せがある場合があります(付加給付)。また、取扱いや運用は、各健康保険によって異なっていることも多いので注意が必要です。

監修:藤田久子(特定社会保険労務士 社会福祉士)
近藤明美(特定社会保険労務士)

企画制作:キャンサー・ソリューションズ株式会社
2022年4月改定