請求の時に気を付けるポイントは?

Q. 請求の時に気を付けるポイントは?

ワンダ社労士A.請求書の「記入例」に従い、正確に記入しましょう。とくに、勤務状況の記入及び療養担当者の意見書は重要です。

古田得也

早速、請求書を書いてみようと思うのですが、気を付けるポイントを教えてください。

ワンダ
社労士

はい。最近は、ホームページから請求用紙をダウンロードできる健康保険も増えてきました。請求書の書き方を「記入例」としてまとめているところもあります。「記入例」がある場合には、一緒にダウンロードして、見ながら書くとよいですね。
 ここでは協会けんぽの請求を例にして見ていくことにします。
 請求に際して、特に気を付けるポイントは、請求する本人が記入する(1)「療養のため休んだ期間」(2ページ目)と、担当の医師が記入する(2)「療養担当者記入用」(4ページ目)です。

「療養のため休んだ期間」(申請期間)(2ページ目)
 この欄は、病気やケガなどにより仕事ができず休んだ期間を書きますが、会社の休業日にかかわらず、仕事ができず休んだ日の初日から書いてください。例えば、毎週土日休みの会社で、土曜日から調子が悪くなった場合、休み始めた日は土曜日からになります。また、「がん」のように療養が長期にわたる場合、請求をまとめて行うことも可能です。その場合は、「療養のため休んだ期間」3ページ目の「勤務状況」欄と、4ページ目の「労務不能と認めた期間」欄についても、申請期間に対応する形で会社(事業主)の証明を受けてください。
「療養のため休んだ期間」(申請期間)(2ページ目)
療養担当者記入欄(4ページ目)
 傷病手当金の請求書には、必ず「療養担当者の証明欄」があります。これは、傷病手当金の支給要件の1つである「病気やケガにより仕事ができない状態」であるかどうかを確認するためのもので、担当の医師に書いてもらうことになります。
 特に「労務不能と認めた期間」は、担当医師が、当該傷病により「仕事ができないと判断した期間」を証明するものです。従って、証明日(「上記のとおり相違ありません」の年月日)以前の年月日となっていることが必要です。
療養担当者記入欄(4ページ目)

ワンダ社労士のわんポイントアドバイス

ワンダ社労士のわんポイントアドバイス

請求書のちょっとしたひと工夫

医師は多忙です。このため、書類を渡す際に、医師でなくても分かるところ(例えば患者氏名など)を鉛筆で書いておく、書いてもらいたい箇所を鉛筆で印をつけておくなどするとよいでしょう。また、療養が長期にわたり、何枚も請求書を提出するといった場合、最初の請求書などをコピーして、2回目以降の請求の際、持参するなどすると、よりスムーズに証明してもらえるかもしれません。

監修:藤田久子(特定社会保険労務士 社会福祉士)
近藤明美(特定社会保険労務士)

企画制作:キャンサー・ソリューションズ株式会社
2022年4月改定