誰がもらえるの? どれだけもらえるの?
Q. 誰がもらえるの? どれだけもらえるの?
A.病気やケガにより、会社を休んで療養した会社員本人がもらえます。金額は、給与のおおよそ3分の2です。支給される期間は1つの傷病につき、最長1年6か月です。
得也さんは健康保険に加入している会社員ですよね?
そうです。
傷病手当金は、健康保険に加入している会社員本人がもらえるものです(健康保険でも被扶養者の方は対象外です)。国民健康保険にはこの制度は残念ながらありません。見分け方は簡単です。自分の健康保険証を見てください。保険証のおもて面に、「全国健康保険協会○○支部」「○○健康保険組合」「○○共済組合」と書いてある保険証の本人であれば該当します。いっぽう、交付者名に自治体名(○○区、○○市)や「国民健康保険組合」と書いてあるところにはこの制度はありません※1。
1 建設業などの同一業種による「国民健康保険組合」には、給付の内容は違いますが「傷病手当金」の制度がある場合もありますので、加入されている国民健康保険組合にお問い合わせください。
ボクの保険証は「わんわん健康保険組合(本人)」なので、大丈夫ってことですね!
そういうことになりますね。
病気やケガのときもらえる、ということでしたが、もう少し説明してください。
傷病手当金の支給の条件は次のとおりです。
- (業務上や通勤災害でない)病気やケガにより療養中であること
- 働けない状態であること(労務不能であること)
- 4日以上会社を休んでいること(連続して3日間会社を休み、その後も休んでいる)
- 給与(報酬)の支払いがない。または、傷病手当金の金額より少額となっていること※2
2 休んでいる間、無給ではなく減額支給されている場合、傷病手当金はその差額分のみの支給となります。また、傷病手当金の額より多い給与が支給されている場合は、その間は支給されません。
この(1)~(4)を全て満たした場合に支給されます。ただし、会社を連続して休み始めた最初の3日間を「待期期間」と言い、この間は支給されず、4日目から支給されます。病気やケガの種類は問いません。
どのくらいもらえるのですか?
1日につき、支給開始日以前の継続した12か月間の標準報酬月額を平均して1/30したものの3分の2です。健康保険では、毎月の給与等を区切りのよい幅で区分した「標準報酬月額」を給付の基礎としています。
ええっと…? まず、1年間の標準報酬月額を30で割って…、その3分の2が…??
大ざっぱに言うと、例えば30万円の給与の方だと、1か月全部休んで無給の場合、20万円くらいもらえるわけです。期間は、1つの傷病につき、1年6か月です。
へええええ。病気やケガになったときの心強い味方ですね。
待期期間の考え方
病気やケガだからと言って、全部が支給の対象になる訳ではありません。連続して3日休んでいることが必要で、4日目から支給されます。これを「待期期間」と言います。待期期間は、会社の所定休日にかかわらず、また、有給・無給にかかわらず連続して3日休んでいることが要件です。例えば、毎週土日が休みの会社で、土日月の休みでも待期期間は完成します。
記載されている内容およびサイトの情報は2023年11月現在のものです。