一度受給した後、復職して再度休む場合、傷病手当金はもらえるの?
Q. 一度受給した後、復職して再度休む場合、傷病手当金はもらえるの?
A.通算して、最長1年6か月までは受給できます。
もう一つ質問です。例えば僕が傷病手当金をある程度もらった後に、復職して、また病気が悪くなって休むことになった場合、再度傷病手当金はもらえるのでしょうか。
2022年1月からの法律改正により、傷病手当金は、1つの傷病につき、通算して1年6か月出ることになりました(図1)※1。
※1 改正前(2021年12月まで)の傷病手当金は、復職して出勤できている期間も含めて、受給開始から最長1年6か月とされていました。
「通算して1年6か月」というのは、休業と復職を繰り返す場合に、傷病手当金の受給期間が最長1年6か月になるまで繰り延べて受給できるということです。
ただし、これは、同じ傷病での受給期間なので、違う傷病であれば、その違う傷病で新たに通算して1年6か月まで受給できることになります。
また、改正した2022年1月以前に傷病手当金を受給していた方でも、2020年7月2日以降に受給が開始されていれば経過措置として新制度の対象となります(図2)。2020年7月1日以前に受給開始となっている方は、 2022年1月1日時点で1年6か月経過しているので、従来どおり、受給開始から1年6か月で打ち切りとなります。
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