一度受給した後、復職して再度休む場合、傷病手当金はもらえるの?

Q. 一度受給した後、復職して再度休む場合、傷病手当金はもらえるの?

ワンダ社労士A.通算して、最長1年6か月までは受給できます。

古田得也

もう一つ質問です。例えば僕が傷病手当金をある程度もらった後に、復職して、また病気が悪くなって休むことになった場合、再度傷病手当金はもらえるのでしょうか。

ワンダ
社労士

2022年1月からの法律改正により、傷病手当金は、1つの傷病につき、通算して1年6か月出ることになりました(図1※1

※1 改正前(2021年12月まで)の傷病手当金は、復職して出勤できている期間も含めて、受給開始から最長1年6か月とされていました。

図1 同一傷病で再度休業した場合 ※再発や転移は同じ病気(同一傷病)になります。
2022年1月から(改正後)…傷病で休業:傷病手当金受給開始(受給期間A)→復職、出勤:支給なし→同じ傷病で再度休業:傷病手当金受給(受給期間B)→復職、出勤:支給なし→同じ傷病で再度休業:傷病手当金受給(受給期間C)→受給期間A+受給期間B+受給期間C=通算して1年6か月/2022年12月まで(改正前)…傷病で休業:傷病手当金受給開始(受給期間A)→復職、出勤:支給なし→同じ傷病で再度休業:傷病手当金受給→支給は打ち切り。受給期間は出勤した期間も含めて1年6か月まで
休業した期間のみ通算して最長1年6か月まで受給ができます
ワンダ
社労士

「通算して1年6か月」というのは、休業と復職を繰り返す場合に、傷病手当金の受給期間が最長1年6か月になるまで繰り延べて受給できるということです。

ただし、これは、同じ傷病での受給期間なので、違う傷病であれば、その違う傷病で新たに通算して1年6か月まで受給できることになります。

また、改正した2022年1月以前に傷病手当金を受給していた方でも、2020年7月2日以降に受給が開始されていれば経過措置として新制度の対象となります(図2)。2020年7月1日以前に受給開始となっている方は、 2022年1月1日時点で1年6か月経過しているので、従来どおり、受給開始から1年6か月で打ち切りとなります。

図2 改正以前に受給が始まっている方への経過措置
すでに傷病手当金を受けている方で「傷病手当金の受給開始日が2020(令和2)年 7月2日以降の場合」→受給開始から通算して1年6か月分、受給(経過措置の対象)例:2021年10月から受給開始した人の場合…2021年10月から傷病で休業:傷病手当金受給開始(受給期間A)→復職、出勤:支給なし→同じ傷病で再度休業:傷病手当金受給(受給期間B)→受給期間A+受給期間B…=通算して1年6か月になるまで受給できる(改正後の取扱い)
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記載されている内容およびサイトの情報は2023年11月現在のものです。

監修:天野初音(特定社会保険労務士 キャリアコンサルタント)
近藤明美(特定社会保険労務士)

企画制作:キャンサー・ソリューションズ株式会社
2023年11月改訂