例えばこれは?医療費控除?
ドラッグストアで買った薬は対象になるの?
ドラッグストアで買った薬でも控除の対象になりますか?
治療目的で購入したものならば、対象になります。例えば、風邪薬や胃薬などはOKです。また、治療のための湿布薬などもOKです。逆に、疲労回復のための栄養ドリンクは「治療」目的ではないため、対象になりません。同様に、漢方薬やビタミン剤などは、治療のために必要であれば対象になりますが、栄養補助剤や予防のためのものは対象になりません。
ドラッグストアで購入した場合、レシートでは、それが治療目的かどうか、は分からないですよね。だから、薬を購入したときには、自分でレシートの脇にでも、メモをしておくといいですよ(例えば風邪薬○○(商品名)など)。
健康診断や人間ドッグも、「治療」ではないので、対象になりません。ただし、健診の結果、重大な病気が発見され、その病気の治療を受けた場合は、対象に含めることができます。
そう考えていくと、入院分だけでなくて、外来で引き続き通院したものや風邪や花粉症の通院分、市販の薬代とか、いろいろ集めることができそう。
そうそう。病院の領収書や、ドラッグストアのレシートなどは捨てないで大切に保管しておきましょう。日頃から、月ごと、病院ごと等クリップで留めて封筒や箱の中に入れておくと申告のときに楽ですよ!
通院に使った交通費は申告できるの?領収書はないけど?
病院に通ったときの交通費は、医療費に含めても大丈夫なんですか?
通院にかかった電車やバスの利用料金は、医療費控除の対象です。タクシー代は、体調などによってタクシーを利用することが必要な場合は対象になります。
一方、通院のために自家用車を使って通院するときのガソリン代や駐車料金は対象になりません。電車やバスの利用は、領収書やレシートがなくても申告できます。自分でメモを作っておきましょう。
加入していた保険などから支払いがあったときは?
私、今回の入院で、加入していたワンワン生命保険から給付金が下りたんですけど、この分ってどうすればいいんですか?
加入していた生命保険などから給付金などの支払いがあったときは、支払いを受けた分を、実際に払った医療費から差し引きます。要は純粋な自己負担額のみが対象となります(図1)。
この際に、差し引きをするもの・差し引かなくていいものを下記にまとめました(図2)。
図2 医療費の総額から差し引くもの・差し引かなくてもいいもの
差し引くもの
- 民間の保険の給付金(医療費の補てんを目的としているもの)※
- 健康保険や共済組合などの給付金
例)高額療養費、一部負担金払戻金など、出産育児一時金、家族出産一時金
などなど
民間の保険の給付金についての詳細は、加入されている民間保険会社にご確認ください。
差し引かなくてもいいもの
- 死亡・重度障害、療養のために仕事ができなくなったことによって支払いを受ける保険金や損害賠償金
- 健康保険や共済組合から支給される傷病手当金、出産手当金など
- お見舞金
などなど
家族の医療費も申告できるの?
うちは3人家族なんですが、その場合って家族分をワタシが申告すればいいんですか?
医療費控除は自分が支払った医療費だけでなく、家族の分も一緒に申告できます。この場合の家族とは、「生計を一にしている親族」ということです。
ちなみに、「生計を一にしている」というのは、日常の生計を共にしているということです。別居している場合でも、生活費や学資金、療養のための費用などを常に送金している場合は、「生活を一にしている」ということになります。その家族が健康保険などの被扶養者である必要はありません。
Aさんの場合は、奥さまとお子さんの分も一緒に申告するといいですね。
家族全員の医療費を合算して基準を超えていれば申告できますよ(医療費控除って何なの?参照)。
家族分を一緒に申告できるか、どうかを判断するときに、健康保険の被扶養者かどうかは問題ではありません。共稼ぎの夫婦の場合、どちらでも医療費控除ができますが、所得の多い人で申告した方が戻ってくる金額は多くなります。
申告していない過去の医療費があることに気づきました!!
あの~。もう一つ、質問です。昨年治療して沢山支払った領収書が出てきたんです。これって今年の確定申告に混ぜてもいいんですか?
確定申告は年ごとに(1月1日~12月31日)するのが決まり。ですから、それ以前の年に支払ったものを合算して申告することはできません。でも、過去の年分の医療費控除や住宅ローン控除など、税金を取り戻すために行う(還付)申告は、過去の年分をさかのぼって申告することは可能です。還付申告は、確定申告期間に関係なく1月から5年間申告をすることができます。
記載されている内容およびサイトの情報は2023年11月現在のものです。