控除できる「医療費」ってどんなものがあるの?
医療費控除の「医療費」って、どこまでを指すんですか? 入院にかかった医療費はOKとして…?
「医療費」と名のつくものすべてが対象ではありません。治療に関する費用で、「一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額」とされています。例えば、以下のようなものがあげられます。
- 医師・歯科医師による診療や治療の対価
- 治療や療養に必要な医薬品の購入費
- 病気やケガなどで病院などに運ばれるための費用
- あんまマッサージ指圧師、はり・きゅう師、柔道整復師による施術料のうち、治療の目的のもの
- 保健師、看護師などの療養上の世話の対価
- 助産師による分娩の介助の対価
- 介護保険制度下で提供されるサービスの自己負担金
何だかよく分からないんですが…。
分かりにくいですよね…。要は、治療に必要で、ぜいたくなものではないもの、ということです。
では、具体例を見てみましょう。医療費控除の対象となるもの・ならないものをまとめてみました。
対象となるもの
- 医師・歯科医師による診察
- あんまマッサージ指圧師、はり・きゅう師、柔道整復師による治療のための費用(健康維持のためのものは×)
- 医療費の購入費用(病院や調剤薬局だけでなく、ドラッグストアなど市販の薬を購入した場合もOK)
- 漢方薬・ビタミン剤(治療や療養のために必要なもの。病気の予防などのためは×)
- 出産費用・妊産婦が出産前後に受ける定期健診
- 差額ベッド料(本人や家族の都合だけで個室に入院したときなどの差額ベッドの料金は、医療費控除の対象になりません)
- 患者自身の通院費(バス、電車、タクシーなど)
(ただし、タクシーは、病状により歩行が困難な場合や、電車やバスが利用できない場合。それ以外は×) - 入院費用
- 保健師、看護師、家政婦などによる療養上の世話(家政婦に家事代行を頼む費用は×)
- 介護保険に基づく施設等の利用料
この他に治療のために必要なコルセットやサポーターの費用、松葉杖なども対象になります。
対象とならないもの
- 人間ドッグ・健康診断など(ただし、検査の結果、重大な病気が発見されて治療した場合は○)
- カイロプラティックによる治療
- インフルエンザなどの予防接種費用
- ほくろの除去費用、美容整形など
- 食餌療法に基づく食品の購入費用など
- 診断書作成料
- 臨床心理士によるカウンセリング料
- かつらの購入費用
- 湯治の費用、転地療養のための費用
- 通院に自家用車を利用した場合のガソリン代・駐車場代
- 医師や看護師などに対する贈り物の購入費
- 病院に支払うテレビや冷蔵庫等の利用料
- 入院の際に使用するパジャマや洗面具などの購入費用
- 親族に支払う療養上の世話に対する費用やお礼代
出所)国税庁HPより
医療費控除については、具体的に何が対象となるか・ならないか、細かく定めがあります。
国税庁のホームページに具体的な例が載っているので参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm
それでも不明な場合は、税務署に確認してみましょう。
記載されている内容およびサイトの情報は2023年11月現在のものです。