高額療養費制度を利用される皆さんへ
2026年8月から高額療養費制度が変わります! 月額上限の見直し・「年間上限」の導入
高額療養費制度ってなんですか?
医療機関や薬局で支払った額が1か月で高額になったときに、自己負担限度額を超えた額が公的医療保険(※1)から払い戻される(戻ってくる)月ごとの制度です。自己負担の上限額は、年齢や、個人や世帯の所得に応じて決まっています。
1 健康保険組合、協会けんぽ、市町村国保、共済組合、後期高齢者医療制度などの公的な機関が実施する保険を指します。

なぜ見直されるのですか?
高額療養費制度を将来にわたって維持していくための見直しです。医療費の増加や世代間のバランスを踏まえ、収入に応じて負担が決まる、より公平な仕組みに整えることが目的です。月々の上限額は上がりますが(※2)、「年間上限」や「所得別の軽減」でカバーする内容となっています。
2 所得や年齢によって異なるため、すべての方が対象となるわけではありません。年収が低い方(例:年収200万円未満の方など)は、住民税が非課税となる場合があり、負担増を抑えるための配慮措置の対象となることがあります。
どこが変わるのですか?
11か月あたりの自己負担の上限額が引き上げられます。
2026年8月は、現行の5区分のまま1か月あたりの自己負担の上限額が上がります。
2027年8月には所得区分が細分化され、所得によって上限額がさらに上がります。
2「年間上限」が導入されます。(計算期間 2026年8月1日~2027年7月31日)
新たに年単位の自己負担の上限額(年間上限)が設けられます(詳しくは「さらに詳しく!高額療養費制度」参照)。
多数回該当の金額は、これまでと変わりません!
多数回該当とは? : 直近12か月の間に3回以上「高額療養費の対象となった」場合に、4回目以降の自己負担をさらに抑える仕組みです。「年収200万円未満」の方の多数回該当の金額は引き下げられます。
今後の改定内容や制度の運用についての最新情報は、ご自身が加入している医療保険や厚生労働省のホームページでご確認ください。
厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆さまへ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html
さらに詳しく!高額療養費制度
私の場合はどうなりますか?
下表の該当する所得区分をご確認ください。2027年8月からは、所得区分がより細分化されるため、「自分がどの区分に入るのか」がより重要になります。
| 所得区分 | 月の自己負担上限(円)(世帯ごと) | 年間上限(世帯ごと) | |
|---|---|---|---|
| 2026年8月〜 | 2027年8月〜 | 2026年8月~ | |
| 約1,650万円〜 (標準報酬月額:127万円〜) |
270,300円+ (医療費-901,000円)×1% <140,100円> |
342,000円+ (医療費-1,140,000円)×1% <140,100円> |
168万円 |
| 約1,410〜約1,650万円 (標準報酬月額:103〜121万円) |
303,000円+ (医療費-1,010,000円)×1% <140,100円> |
||
| 約1,160〜約1,410万円 (標準報酬月額:83〜98万円) |
270,300円+ (医療費-901,000円)×1% <140,100円> |
||
| 約1,040〜約1,160万円 (標準報酬月額:71〜79万円) |
179,100円+ (医療費-597,000円)×1% <93,000円> |
209,400円+ (医療費-698,000円)×1% <93,000円> |
111万円 |
| 約950〜約1,040万円 (標準報酬月額:62〜68万円) |
194,400円+ (医療費-648,000円)×1% <93,000円> |
||
| 約770〜約950万円 (標準報酬月額:53〜59万円) |
179,100円+ (医療費-597,000円)×1% <93,000円> |
||
| 約650〜約770万円 (標準報酬月額:44〜50万円) |
85,800円+ (医療費-286,000円)×1% <44,400円> |
110,400円+ (医療費-368,000円)×1% <44,400円> |
53万円 |
| 約510〜約650万円 (標準報酬月額:36〜41万円) |
98,100円+ (医療費-327,000円)×1% <44,400円> |
||
| 約370〜約510万円 (標準報酬月額:28〜34万円) |
85,800円+ (医療費-286,000円)×1% <44,400円> |
||
| 約260〜約370万円 (標準報酬月額:20〜26万円) |
61,500円 <44,400円> |
69,600円 <44,400円> |
53万円 |
| 約200〜約260万円 (標準報酬月額:16〜19万円) |
65,400円 <44,400円> |
||
| 〜約200万円 (標準報酬月額:〜15万円) |
61,500円 <34,500円> |
53万円※ (2027年8月から41万円) |
|
| 住民税非課税 70歳未満 | 36,900円 <24,600円> | 36,900円 <24,600円> | 29万円 |
| 住民税非課税 70歳以上 | 25,700円 <24,600円> | 25,700円 <24,600円> | |
| 一定所得以下 70歳以上 | 15,700円 | 15,700円 | 18万円 |
< >:多数回該当の自己負担上限額
※2026年8月〜2027年7月の年間上限は53万円となります。「〜約200万円(標準報酬月額:〜15万円)」区分に該当することが確認できた場合、年間上限は41万円として再計算され、差額が2027年8月以降に払い戻しされます。
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マイナ保険証を利用すると、限度額適用認定証を事前に申請しなくても、窓口の支払いを自己負担限度額に抑えることができます。一部、未対応の医療機関がありますので、事前に窓口で確認しておくと安心です。
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健康保険組合によっては、自己負担がさらに軽くなる「付加給付」があることも。また、勤務先の団体保険から保険金が受け取れる場合があります。まずは担当窓口に確認してみましょう。
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退職をされる方は、①健康保険の任意継続、②国民健康保険(自治体により減免制度あり)、③家族の扶養(収入要件あり)のうちどれが最適か早めに調べましょう。
年間上限について詳しく教えてください。
1か月あたりの自己負担の上限額は引き上げられますが、1か月ごとの上限に満たない月が続いても、年間の総額が一定額を超えると、加入している公的医療保険から払い戻しを受けられる仕組みです。
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「年間上限」の計算期間は、8月1日~翌年の7月31日です。年(1月~12月)や年度(4月~翌年3月)の区切りではないので注意が必要です。
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合算できるのは、月ごとの高額療養費と同じく、月額21,000円以上の自己負担(70歳未満)に限られますので、月ごとに負担額をメモしておきましょう。
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年間上限に達しても、治療費はいったん窓口で支払い、あなた自身が加入している公的医療保険から払い戻しを受けます。また、年間上限を超えた分の払い戻しには申請手続きが必要です。
今後の改定内容や制度の運用についての最新情報は、ご自身が加入している医療保険や厚生労働省のホームページでご確認ください。
企画制作:キャンサー・ソリューションズ株式会社
2026年10月公開
※掲載されている情報は2026年5月現在のものです。
