高額療養費制度を利用される皆さんへ
2026年8月から高額療養費制度が変わります! 月額上限の見直し・「年間上限」の導入

高額療養費制度ってなんですか?

医療機関や薬局で支払った額が1か月で高額になったときに、自己負担限度額を超えた額が公的医療保険(※1)から払い戻される(戻ってくる)月ごとの制度です。自己負担の上限額は、年齢や、個人や世帯の所得に応じて決まっています。

1 健康保険組合、協会けんぽ、市町村国保、共済組合、後期高齢者医療制度などの公的な機関が実施する保険を指します。

このような方が対象です。治療などで医療費が高額になる方、治療が長く続く方

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なぜ見直されるのですか?

高額療養費制度を将来にわたって維持していくための見直しです。医療費の増加や世代間のバランスを踏まえ、収入に応じて負担が決まる、より公平な仕組みに整えることが目的です。月々の上限額は上がりますが(※2)、「年間上限」や「所得別の軽減」でカバーする内容となっています。

2 所得や年齢によって異なるため、すべての方が対象となるわけではありません。年収が低い方(例:年収200万円未満の方など)は、住民税が非課税となる場合があり、負担増を抑えるための配慮措置の対象となることがあります。

どこが変わるのですか?

11か月あたりの自己負担の上限額が引き上げられます。

2段階で見直し 2026年8月、2027年8月

2026年8月は、現行の5区分のまま1か月あたりの自己負担の上限額が上がります。
2027年8月には所得区分が細分化され、所得によって上限額がさらに上がります。

2「年間上限」が導入されます。(計算期間 2026年8月1日~2027年7月31日)

新たに年単位の自己負担の上限額(年間上限)が設けられます(詳しくは「さらに詳しく!高額療養費制度」参照)。

多数回該当の金額は、これまでと変わりません!

多数回該当とは? : 直近12か月の間に3回以上「高額療養費の対象となった」場合に、4回目以降の自己負担をさらに抑える仕組みです。「年収200万円未満」の方の多数回該当の金額は引き下げられます。

今後の改定内容や制度の運用についての最新情報は、ご自身が加入している医療保険や厚生労働省のホームページでご確認ください。

厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆さまへ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html別ウィンドウで開きます。

さらに詳しく!高額療養費制度

私の場合はどうなりますか?

下表の該当する所得区分をご確認ください。2027年8月からは、所得区分がより細分化されるため、「自分がどの区分に入るのか」がより重要になります。

所得区分 月の自己負担上限(円)(世帯ごと) 年間上限(世帯ごと)
2026年8月〜 2027年8月〜 2026年8月~
約1,650万円〜
(標準報酬月額:127万円〜)
270,300円+
(医療費-901,000円)×1%
<140,100円>
342,000円+
(医療費-1,140,000円)×1%
<140,100円>
168万円
約1,410〜約1,650万円
(標準報酬月額:103〜121万円)
303,000円+
(医療費-1,010,000円)×1%
<140,100円>
約1,160〜約1,410万円
(標準報酬月額:83〜98万円)
270,300円+
(医療費-901,000円)×1%
<140,100円>
約1,040〜約1,160万円
(標準報酬月額:71〜79万円)
179,100円+
(医療費-597,000円)×1%
<93,000円>
209,400円+
(医療費-698,000円)×1%
<93,000円>
111万円
約950〜約1,040万円
(標準報酬月額:62〜68万円)
194,400円+
(医療費-648,000円)×1%
<93,000円>
約770〜約950万円
(標準報酬月額:53〜59万円)
179,100円+
(医療費-597,000円)×1%
<93,000円>
約650〜約770万円
(標準報酬月額:44〜50万円)
85,800円+
(医療費-286,000円)×1%
<44,400円>
110,400円+
(医療費-368,000円)×1%
<44,400円>
53万円
約510〜約650万円
(標準報酬月額:36〜41万円)
98,100円+
(医療費-327,000円)×1%
<44,400円>
約370〜約510万円
(標準報酬月額:28〜34万円)
85,800円+
(医療費-286,000円)×1%
<44,400円>
約260〜約370万円
(標準報酬月額:20〜26万円)
61,500円
<44,400円>
69,600円
<44,400円>
53万円
約200〜約260万円
(標準報酬月額:16〜19万円)
65,400円
<44,400円>
〜約200万円
(標準報酬月額:〜15万円)
61,500円
<34,500円>
53万円※
(2027年8月から41万円)
住民税非課税 70歳未満 36,900円 <24,600円> 36,900円 <24,600円> 29万円
住民税非課税 70歳以上 25,700円 <24,600円> 25,700円 <24,600円>
一定所得以下 70歳以上 15,700円 15,700円 18万円

<  >:多数回該当の自己負担上限額
※2026年8月〜2027年7月の年間上限は53万円となります。「〜約200万円(標準報酬月額:〜15万円)」区分に該当することが確認できた場合、年間上限は41万円として再計算され、差額が2027年8月以降に払い戻しされます。

多数回該当についてはこちら
毎月の治療費の負担を軽くするしくみはあるの?

ここがポイント!

  • マイナ保険証を利用すると、限度額適用認定証を事前に申請しなくても、窓口の支払いを自己負担限度額に抑えることができます。一部、未対応の医療機関がありますので、事前に窓口で確認しておくと安心です。

    高額療養費の手続きについて
    高額療養費の手続きについて教えて!
  • 健康保険組合によっては、自己負担がさらに軽くなる「付加給付」があることも。また、勤務先の団体保険から保険金が受け取れる場合があります。まずは担当窓口に確認してみましょう。

    付加給付について
    高額療養費の上手な活用法は?
  • 退職をされる方は、①健康保険の任意継続、②国民健康保険(自治体により減免制度あり)、③家族の扶養(収入要件あり)のうちどれが最適か早めに調べましょう。

    退職後の健康保険の切り替えについて
    健康保険の切り替え

年間上限について詳しく教えてください。

8月1日から翌年の7月31日までの1年間の、対象となる月々の自己負担額をすべて合算し、年間上限を超えた分が払い戻される

1か月あたりの自己負担の上限額は引き上げられますが、1か月ごとの上限に満たない月が続いても、年間の総額が一定額を超えると、加入している公的医療保険から払い戻しを受けられる仕組みです。

ここがポイント!

  • 「年間上限」の計算期間は、8月1日~翌年の7月31日です。年(1月~12月)や年度(4月~翌年3月)の区切りではないので注意が必要です。

  • 合算できるのは、月ごとの高額療養費と同じく、月額21,000円以上の自己負担(70歳未満)に限られますので、月ごとに負担額をメモしておきましょう。

  • 年間上限に達しても、治療費はいったん窓口で支払い、あなた自身が加入している公的医療保険から払い戻しを受けます。また、年間上限を超えた分の払い戻しには申請手続きが必要です。

    請求手続きについて
    毎月の治療費の負担を軽くするしくみはあるの?

今後の改定内容や制度の運用についての最新情報は、ご自身が加入している医療保険や厚生労働省のホームページでご確認ください。

企画制作:キャンサー・ソリューションズ株式会社
2026年10月公開

※掲載されている情報は2026年5月現在のものです。